Q 新車を購入してから2回目の車検になるのですが、前回はディーラーで車検をしていたのですが、次の車検はユーザー車検で受けようと思っています。
そこで陸運局で車検の予約をしたのですが、24ヶ月点検整備記録簿を持ってくるように言われました。
12ヶ月点検については工場に依頼しており、今回も先日点検整備していただいたのですが、12ヶ月点検整備記録簿だけではダメなのでしょうか?
12ヶ月記録簿だけではダメだというのであれば、自分でチェックして添付することになると思うのですが、自分で整備することができない項目については大丈夫なのでしょうか?
よろしくお願いします。
年間3000キロほどでしかその車には乗りません。
自分で陸運局に持ち込む時間は確保することができますから、できればユーザー車検で車検を取得したいと考えています。


A-1. 車検当日に車検場で記録簿を購入して作成すれば大丈夫です。
持っていれば購入する必要はありません。
記載方法についても12ヶ月点検整備記録簿と同じように書けば問題ありません。
項目のチェックは厳密にはダメですが適当に付けている人がほとんどです。
整備工場で記載した12ヶ月記録簿を参考にしても良いでしょうが、車検場にも記載例の見本が設置されています。

A-2. 12ヶ月点検と24ヶ月点検では点検する項目が異なりますので、12ヶ月点検記録簿では不可です。
整備記録簿のチェック項目については、「異常なし」「交換」「清掃」等々、記号を入れることになるのですが、その点検・整備の内容については記載しません。
また、全て整備修理しなければならないというわけでもなく、目で見てチェックして異常が無ければ異常なしということで問題ないでしょう。
また、車検のシステムが変わってから後整備が可能となり、後整備にすることで検査の際の記録簿は不要です。
その場合は、車検に合格した後から24ヶ月点検の案内状が送られてきます。
ちなみにユーザー車検というものは全てユーザー自身で点検・整備した上で、車検場に愛車を持ち込んでラインで検査を受けて合格するまでのことを言います。

Q2. ユーザー車検で今度車検を受けることになっているのですが、光軸調整のみテスター屋で依頼しようと考えています。
2年前陸運局でバイクのユーザー車検を受けた際には、テスター屋を見付けることができず、自力で何回も調整を繰り返してようやく合格することができました。
テスター屋とは陸運局の近くにあるものではないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A2. ほとんどの場合テスター屋は陸運局の傍にあります。
持ち込む予定の陸運局の窓口で聞けば教えてくれるでしょう。